お知らせ

マイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました


事前に登録を行ったマイナンバーカードが、健康保険証として利用できます。

健診保険証でも今まで通り受診可能です。

引き続き健康保険証もご持参いただいた方が安心です。

マイナンバーの破損、保険証の変更手続き前後など、利用できないことがあり得ます。


・70才以上の方は、負担割合の確認のため、高齢者受給者証を併せてご持参下さい。

・公費受給者証、医療証は、オンライン資格確認に対応しておりませんので今まで通りご持参下

さい。


マイナンバーカードを認証された当日に限り、患者様の受診歴、薬剤情報、特定健診情報を取得

活用して診療を行うことができるようになりました。

個人情報は「審査支払機関または保険者への照会目的」で利用することとなります。

当制度の導入により、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が加算されます。


*詳しくはマイナポータル(外部サイト)をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html